コンプライアンス規程
北海道滝川市流通団地1丁目2番4号
株式会社 クレストジャパン
(目的)
第1条 クレストジャパンコンプライアンス規程 (以下「本規程」という。) は、株式会社クレストジャパン (以下「当社」という。) が、コンプライアンスの方針、体制、運営方法などを定め、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践することを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において「コンプライアンス」とは、当社の役員、社員、パート、実習生など全従業員(以下「従業員等」という。)が業務遂行に当たって、関係法令等を遵守することをいう。
(コンプライアンス管理体制)
第3条 当社は、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止するため、もしくはコンプライアンス違反があった場合の対応のため「コンプライアンス委員会」を設置する。
第4条 当社の「コンプライアンス委員会」の委員長及び委員は次のとおりとする。
(1) 委員長 当社代表取締役
(2) 委員 取締役、執行役員、工場長、品質管理室室長、業務部部長、開発室室長、営業部部長、総務部部長、
又はこれらに相当するもの
※当社の「コンプライアンス委員会」の委員長の選任又は変更は、当社の取締役会で決議
する。
※当社の「コンプライアンス委員会」の委員の変更は、当社のコンプライアンス委員会の委員長が決定する。
(委員長の役割)
第5条 「コンプライアンス委員会等」の委員長は、コンプライアンスに関して次の役割を負う。
(1) コンプライアンスに係る取組みを推進する。
(2) 役員及び従業員がコンプライアンスを遵守しているか調査を実施し、問題がある場合は改善を指示する。
(3) コンプライアンス違反の事例が発生した場合は、「コンプライアンス委員会等」を開催し、事実関係を調査の上、もし、コンプライアンス違反の事実が認められれば、その被害を最小限にとどめる等速やかに対応し、かつ再発防止策を構築する。
(コンプライアンス部門責任者)
第6条 部門を統括する取締役、執行役員又は部長は、コンプライアンス部門責任者として、担当部門のコンプライアンスの徹底を図り、所属員を指導しなければならない。
(従業員の禁止事項)
第7条 従業員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 自ら法令等に違反する行為
(2) 他の従業員に対して法令等に違反する行為を指示・教唆・強要する行為
(3) 他の従業員の法令等に違反する行為を黙認する行為
(4) 就業規則に違反する行為
(通報の義務)
第8条
従業員は、他の従業員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、速やかにコンプライアンス委員会に通報しなければならない。
(役員及び従業員からの通報)
第9条 「コンプライアンス委員会等」は、従業員等からコンプライアンス違反の通報があった場合は、即時対応する。
(マニュアル)
第10条 委員会は従業員等がコンプライアンスを正しく理解し実践していくために、必要に応じてマニュアル等を作成し、適時見直しを行い、従業員等に周知徹底する。
(コンプライアンス違反に係る対応)
第11条 従業員等による第7条記載の行為及び、それらを含む故意又は重大な過失によるコンプライアンス違反行為について、当社は就業規則制裁規定等により処分することがある。また、従業員等がコンプライアンス違反により、当社に経済的損失を与えた場合は、当該従業員等に損害賠償を請求することがある。
(疑義の定め)
第12条 本規程の解釈及び運用に疑義が生じた場合は、取締役会が協議の上、これを決定する。
(改廃)
第13条 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
(事前相談)
第14条 従業員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめコンプライアンス委員会に相談しなければならない。
(付則)
2013年12月11日制定
2014年 4月 1日改定